PRIVACY POLICY プライバシーポリシー反社会的勢力排除条項
PRIVACY POLICY

プライバシーポリシー

反社会的勢力排除条項

個人情報に関するお取扱いについて

Three Protection 合同会社(以下「当社」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

1. 個人情報の管理

当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス紛失破損改ざん漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持管理体制の整備社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

2. 個人情報の利用目的

お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答、電子メールや資料のご送付に利用いたします。

3. 個人情報の第三者への開示提供の禁止

当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

  • お客さまの同意がある場合 
  • お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合 
  • 法令に基づき開示することが必要である場合

4. 個人情報の安全対策

当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

5. ご本人の照会

お客さまがご本人の個人情報の照会修正削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

6. 法令、規範の遵守と見直し

当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

お問い合わせ

当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。

  • Three Protection 合同会社
  • 愛知県名古屋市中区金山5-11-6 名古屋NSCビル3階
  • Mail:info@ecosorakun.com

反社会的勢力排除条項

※甲=当社、乙=当社商品を注文し、または注文しようとする者(法人の場合は、その代表者及び実質的に経営権を有する者を含む。)
1.甲は、乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  • 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
  • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  • その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
3.
  • ① 乙は、乙又は乙の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
  • ② 乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
  • ③ 乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができる。
4. 乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲への報告に必要な協力を行うものとする。
5. 甲が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。

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