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訪問販売をキャンセルする方法【パート1】

2022.09.15 お役立ちコラム

訪問販売をキャンセルする方法

商品の購入やサービスを契約したあと、考え直してキャンセルしたくなることもあります。しかし、正常な取引であれば、契約を一方的に解除することは難しいものです。そこで紹介したいのがクーリング・オフ制度です。一定の条件が揃えば、契約をキャンセルすることができる制度です。

今回のコラムでは、このクーリング・オフ制度を活用して訪問販売で契約した商品やサービスをキャンセルする方法について紹介していきます。

訪問販売をキャンセルするにはクーリング・オフ制度を利用する

クーリング・オフ制度は、契約の申し込みや締結をしたあとで、一定期間内であれば契約の解除が無条件でできる制度です。通常であれば、契約が成立した取引は双方で守る必要があり、契約は履行されるのが原則です。しかし事業者が突然訪問してきたり、電話をかけてきたり、街角で話しかけるなどで、じっくり考える時間がないまま契約をしてしまう場合もあります。そのため消費者を守る意味で、1976年に制定された「特定商取引法」(当時は訪問販売法)によって儲けられたのがクーリング・オフ制度なのです。

巧みなセールストークもあって、説明を受けたときは必要なものに思えたものも、時間を置いて頭を冷やしたり、家族に相談するなどで、契約をキャンセルしたいと思うこともあります。そうした状況でも契約を解除できるようになっています。

例えば、蓄電池や太陽光発電でも業者が訪問販売に訪れたり、電話による勧誘で契約してしまうことがあります。こうした場合も、条件が揃えばキャンセルが可能なのです。

クーリング・オフ制度は特定商取引法に基づいた制度

クーリング・オフ制度は特定商取引法に基づいた制度
クーリング・オフ制度は特定商取引法によって規定されており、取引形態と制度が適用される期間は下記のように決まっています。

訪問販売(自宅又は職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法) 8日間
訪問購入(貴金属等の訪問買取) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) 20日間

訪問販売の場合、契約を結んだあとでキャンセルする場合、8日間以内に通知することになっています。申込書面あるいは契約書面のいずれかを受け取った早い日から換算していきます。

クーリング・オフ制度を活用してキャンセルする手順

クーリング・オフ制度を活用する場合、前述したように期間内にクーリング・オフをする旨を通知する必要があります。契約書には、クーリング・オフについての通知先や通知方法が記載されているので、その方法に則って通知します。

ハガキなどの書面でクーリング・オフを通知する場合は、契約を特定するために下記のような情報を記載することになります。

・契約年月日
・契約者名
・購入商品名
・契約金額、など

これらをハガキに記載し、「契約を解除します」といった旨を添えて送付します。送付する前に、証拠になるようにコピーをし、保管しておきましょう。また発信の記録が残るように、「特定記録郵便」「簡易書留」などで送付することも忘れてはいけません。

また2022年6月1日からは、電磁的記録による通知も可能になっています。契約書面に通知方法が載っている場合は、その方法で通知します。具体的には、メールの送信やウェブサイトに設けられたクーリング・オフ専用フォームなどを利用することになります。

これらを用いてクーリング・オフの通知を行った場合も、証拠となるようにスクリーンショットなどで画面を保存しておくことが大切です。

送り付け商法の場合もキャンセルが可能に

送り付け商法とはネガティブ・オプションとも言われる手口で、契約の申し込みも締結もしていない商品を一方的に送り付ける方法です。消費者が受領したり、異議を申し立てなかったことで、契約が成立したとして代金を請求する業者がいるのです。

2021年7月6日に改正された内容では、この送りつけ商法に対する規制が設けられましたが、今年の改正でも内容が変更されました。これまで送り付けられた商品は14日間保管する必要がありましたが、今回の改正で一方的に商品が送り付けられた場合、受領後すぐに処分できるようになっています。

太陽光発電や蓄電池に関して、この送りつけ商法が報告されています。万が一、契約していない蓄電池が送り付けられ、工事業者がきて工事を始めようとしても、契約は成立していません。代金を支払うことのないようにしましょう。

クーリング・オフ制度を活用する際の注意点

クーリング・オフ制度は改正を繰り返しており、消費者が泣き寝入りしないような制度になりつつあります。ただし注意点もありますので、制度を正しく理解しましょう。

特に気をつけたいのがクーリング・オフの期間です。困惑行為などによってクーリング・オフを妨害する行為などがあった場合は期間が過ぎてもクーリングオフをすることはできますが、それ以外は原則として認められません。また口頭で伝えるのも可能ですが、「聞いていません」などと言われた場合は証明が難しいため、できるだけ書面や今回可能になった電磁的記録などで行うようにしましょう。

ただし条件が揃えば、一方的に契約を解除することができるのがクーリング・オフ制度です。蓄電池などでも、契約したあとで家族に相談したら反対されるケースもあります。このような場合も利用できる制度ですので、この機会に正しい知識を覚えておくようにしましょう。

今回はパート1として、最もポピュラーなクーリングオフ制度について詳しく解説いたしました。

実はクーリングオフ制度以外にも訪問販売をキャンセルする裏技的方法がいくつかございます。
次回パート2で詳しくご紹介いたしますのでご期待ください。

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